妊娠が発覚した時点で、もう産休をとり会社へ復帰するという予定はなく、退職するという選択をする妊婦さんもいると思います。
私自身も、一人目の妊婦が発覚したとき、仕事をしていましたが、将来的には自営業の旦那の手伝いをする必要がありましたので、これ機に辞めることにしました。
もちろん、産休・育休を取得することができれば、お休みの間も手当がもらえますから、金銭的にもメリットがあるのはわかっているのですが、いろんな事情があるので、誰しもが仕事を続ける選択ってできないですよね。
でも、どうせ辞めるのなら損をしない辞め方をしたくありませんか?
例えば、何も知らずに退職してから、実はあと数カ月頑張って仕事を続けていれば、実は手当金がもらえた…!
なんてことがあったら、とっても残念ですよね?!
もちろん、それを知っていて、その上で退職するのであればいいんです。
しかし、知らないとなると後から後悔しても遅い場合がありますので、ここでは、妊娠をきっかけに仕事を辞めることを考えている妊婦さんに、必要な情報をまとめたいと思います。
これを見れば、退職するタイミングも見極められるはずです。
妊娠後、仕事を辞めるタイミングを決めかねている妊婦さんは、絶対に知っておいてくださいね!!
妊娠して仕事を辞めるタイミングはいつがベスト?
妊娠をきっかけに退職を考えている妊婦さんにとって、辞めるタイミングはいつがベストなんでしょうか。
もちろん、家庭の事情や会社の事情に合わせて退職する人は、自分の思うようにいかないケースもあると思います。
ちなみに、退職日を法律の観点から知りたいという人は、以下の記事も参考にしてみてくださいね!
しかし、その諸事情を抜きにして、自分の思いで退職するタイミングを決められるのであれば、いつが1番ベストなのでしょうか?
それは、
もらうものはもらって、やることはやってから辞める!!
というのが、最も良いと思いませんか?
どうせ辞めるなら、自分にとっても会社側にとっても円満退職が理想ですからね。
では、辞めるタイミングを見計らうためには、一体何を気にしたら良いのでしょうか?
具体的に見ていきましょう!!
妊娠して仕事を辞めるタイミング①:出産手当金をもらう
出産手当金というのは、どういう手当なのかご存知ですか?
出産手当金というのは、産休期間中に、会社からお給与が出ない場合、健康保険から給与の3分の2を支給されるという手当金のことです。
多くの妊婦さんが産休を取得する人がもらえる手当と認識されていますが、
一定の条件を満たしていれば、出産を機に退職することを選択した妊婦さんでも、受け取ることができるんですよ!
その条件というのがコチラ。
- 会社の健康保険に加入していること。(旦那さんの扶養に入っていたり、国民健康保険に加入しているのはNG!)
- 産休の期間中に、会社から給料が支払われない。
- 健康保険の加入期間が12か月以上であること。
- 出産を機に退職する場合、退職日が出産予定日(または出産日)の42日前より短い。
- 出産を機に退職する場合、退職日に出勤していない。(欠勤でも会社の休業日でも有給でもOK)
これらの条件を満たしていれば、退職する場合でも出産手当金は受け取れます。
ちなみに、わたしも出産をきっかけに会社を退職しましたが、条件を満たしていたので出産手当金は受け取れました!
出産手当金を受け取れる期間というのが、出産の42日前~出産の56日後までです。
この期間、お給与の3分の2が受け取れるというのは、かなり大きくないですか?
大企業などで、人事の担当者がいる場合などは、手続きも含めて書類の提出なども対応してくれると思います。
しかし、小規模な会社で努めている場合は、自分で手続きを行う必要が出てきます。
ということでもあるので、妊娠を機に退職を考えている人は、出産手当金についても考慮しておいたほうが良いですよ。
では、自分で手続きをする場合、具体的にどうすればいいの?!と不安になっている妊婦さんのために、以下に簡単に手続き方法についてまとめてみたので、気になる方は確認しておいてくださいね。
出産手当金の手続き方法について
出産手当金を受け取ってから、退職を考えている妊婦さんは、なるべく早めに準備しておいた方が安心ですよ。
出産手当金の申請用紙は、「健康保険 出産手当金支給申請書」というものになります。
「健康保険 出産手当金支給申請書」は、全国健康保険協会(協会けんぽ)のホームページでダウンロードすることができます!
この申請書は、医師(または助産師)・事業主・本人の三者が記入しなければならない欄があります。
また、申請自体は、産前(出産日以前の42日)と、産後(出産日の翌日以降56日)の分を分けて申請することもできます。
しかし、産後の申請に関しては退職後も事業主に記入してもらわなければいけない箇所があるので、よほど分けたい理由がない限り、まとめて申請するほうが手間がかからないと思います。
なので、退職するまでに、用紙の書ける範囲を記入しておいて、あとは出産日を医師に書いてもらわなくてはいけないため、出産後に記入し郵送で送れば手続き完了です!
また、申請書の記入方法などは間違いがあると手当金を受け取れる時期が遅れてしまったりしますので、直接、各県の全国健康保険協会(協会けんぽ)の支部へ問い合わせてみることをおすすめします!
私も、申請時には何度も電話してしまいました…。
しかし、そのおかげで書類には不備もなかったですし、何度も用紙を書き直すなんて必要もなく、手当金を受け取れたので結果的に良かったです!
簡単にまとめると…?
- 協会けんぽへ、退職するが出産手当金を受け取りたいため、出産予定日から退職日を算出してもらうよう問い合わせる。(退職日に間違いがないように)
- 会社と退職日について相談、決定する。
- 「健康保険 出産手当金支給申請書」を、ホームページよりダウンロードする。
- 自分の書ける範囲は埋めておく。
- 会社に記入してもらう箇所は記入してもらっておく。
- 退職し、出産日が分かったら医師に記入してもらう箇所を埋めてもらう。
- 協会けんぽ(各県の支部)へ申請書を郵送する。
こんな流れで手続きが行えればいいな、と思います〜!
妊娠して仕事を辞めるタイミング②:引き継ぎ事項を整理できてから
仕事内容によっては、引き継ぎをするのにかなり時間がかかってしまうようなこともあると思います。
自分にしか分からない仕事があって、辞めてしまってから、引き継いだ人が困ってしまうということがないようにしたいですね。
そのためにも、引き継ぎがきちんとできる期間をもうけて退職日を設定するというのも、円満退社する一つの方法だと思います。
引き継ぎをするのはもちろんですが、あとから分かりやすいように書類を整理したり、大切な資料は全員で情報共有できるようにしたり、仕事手順についてマニュアル化するなどの対応が必要です。
これって、なかなか数日では無理ですし、長ければ長いほど抜かりなく引き継ぎできると思います。
残される人たちの立場になって退職日を設定するというのは、会社側にとっては嬉しいことです。
そこまで配慮できたら理想的だと思います。
妊娠して仕事を辞めるタイミング③:傷病手当金をもらう
傷病手当金というのをご存知ですか?
傷病手当金というのは、病気やケガで仕事に行けず、その期間中に事業主より十分な報酬がもらえていない場合に支給される手当金のことです。
これが、妊婦さんと何の関係があるの?と思うかもしれませんが、場合によっては、この傷病手当金が支給される対象の方もいる可能性があります。
それは、切迫流産や切迫早産、妊娠高血圧症候群などと診断されて、医師より会社を休むよう指導を受けた場合。
そもそも、傷病手当金の支給条件というのは、以下のとおりです。
- 会社の健康保険に加入している。(旦那の扶養や国民健康保険の加入では不可)
- 業務外の病気やケガで療養中であること。
- 療養のための労務不能であること。
- 4日以上仕事を休んでいること。
※仕事を休み始めた日から連続した3日間(待期期間)を除いて、4日目から支給対象。 - 会社から給与の支払いがないこと。ただし、給与が一部だけ支給されている場合は、傷病手当金から給与支給分を減額して支給される。
これが、妊娠中に医師より自宅療養や入院を言い渡された時に当てはまることが多いんです。
この、傷病手当金って一体いくら位支給されるのかも気になりますよね。
以下が具体的な計算方法になります。
1日あたりの支給額の計算式
(支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額)÷30日×2/3
まぁ、簡単に言えば給与の約3分の2程度が支給されるという感じ。
これって、結構大きいですよね。
そのため、体調が悪くて仕事を続けられないなぁ…もう退職しようかなぁ…と考えている妊婦さん!
ちょっと待ったー!!
です。
それなら、すぐに退職せずに傷病手当金を受給しながら様子を見るという選択肢もアリではないですか?
会社に迷惑がかかるから…と心配な人もいるかもしれませんが、傷病手当金は健康保険から支給されますので、会社側の負担はないんです。
もちろん、申請書を記入してもらうという手間はかかってしまいますが、傷病手当金を受給するからといって、会社側に金銭的な負担は特にありませんので、心配する必要はありません。
なので、体調が優れなくて会社を退職しようかと考えている妊婦さんは、傷病手当金を受給して退職日を考えるというのも1つの手ですよ!
ちなみに、傷病手当金は、人事担当者のいる会社であれば手続きしてくれると思いますが、小規模の会社であれば自分で手続きする必要がでてきます。
傷病手当金の申請書は、出産手当金と同様、全国健康保険協会(協会けんぽ)のホームページでダウンロードすることができます!
自分と事業主、医師(または助産師)にそれぞれ記入してもらう箇所がありますので、きちんと記入してもらいましょう!
記入の仕方について記入例もありますが、書き方が分からない場合は、協会けんぽへ問い合わせすることで、丁寧に教えてくれますよ!
書類に不備があると、やり取りが増えて手間なので、不明点は問い合わせた方が早いかもしれません。
病院より、会社を休むよう指導を受けた場合は、診断書を出してくれると思います。
会社は、それに基づき休養させる必要が出てくるのですが、中にはこんな症状で診断書を出してくれるの?と不安になる人っていると思います。
会社はお休みしたいくらい体調が優れないけど、病院から診断書が出るか心配な人は、以下の記事も参考にしてみてください。
妊娠して仕事を辞めるタイミングを自分で決められない場合
妊娠して退職はすることになったけど、その時期を自分で決められない場合もありますよね。
それぞれ家庭の都合や、体調の問題、または会社の都合なんてこともあるかもしれません。
しかし、体調が優れない場合は、傷病手当金を利用できるかもしれませんし、出産手当金が受給できる期間より前から休暇に入ったとしても、会社の在席期間が条件を満たしていれば、時期がくれば出産手当金を受け取ることもできます。
そのへんは、会社と相談が必要ですが、一人で悩んでいるよりは、ダメ元でも相談してみることで良心的に対応してくれる場合もありますよ!
私は、切迫流産で入院したまま退職してしまったパターンだったので、傷病手当金も出産手当金も受け取ってから退職することができました。
実質、かなり早い段階から会社へは行けてなかったのですが、会社が出産手当金を受け取れる時期まで雇っていてくれていたので、受給が可能でした。
家庭の事情で退職する場合、やむを得ないこともあるとは思いますが、一度受け取れる手当金についても話してみるといいかもしれませんね。
それで、状況が変わるかもしれません。
妊婦が仕事を辞めるタイミングについて まとめ
妊娠すると産休を取らずに退職を考えている人って結構多いんですよね。
会社に産休制度があっても、過去に実績がないから取りにくかったり、仕事柄子育てをしながら復職するのは厳しいなど、いろんな事情があると思います。
産休をとれば金銭的にも助かる部分があるけど、退職するんだから仕方ない…と諦めないでください。
ただ知らないだけで、退職する場合でも受け取れる手当金というのはありますので、そこだけ確認してから退職日を決めてみてはいかがでしょうか?
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